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定期検査・メンテナンス

定期点検  装置のメンテナンス 定期報告義務見直しのポイント


平成20年4月1日から 定期報告制度の規制が強化 (建築基準法第12条に基づく)されました。

防排煙ダンパーは周囲環境・使用条件に影響を受けるため 定期点検・メンテナンス を行なわないと写真のダンパーのように各部の可動部が塵埃や腐蝕等により固着して作動しなくなることがあります。
 

 
 ≪下の画像をクリックしますと大きな画像でご覧になれます≫
作動しないダンパー
1. ダンパー全体 全体に塵埃が付着し腐蝕も相当進行  全体 全体に塵埃が付着
腐蝕も相当進行している
2. ダンパー連結部 錆と汚れのため可動しない 連結部  錆と塵埃のため可動しない
3.  ダンパー軸受部 錆と汚れのため可動しない 軸受部  錆と塵埃のため可動しない 
4.  温度ヒューズ 焼き切れていて作動しない 温度ヒューズ  油・塵埃の固着のため作動しない 
 

ダンパーの定期点検について

 防火ダンパーは建築基準法に定められた「特定防火設備」であり、同法によって「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」という事と維持保全の義務が定められており、定期的な検査結果の報告義務及び罰則が定められています。

防火設備としての本来の目的を維持していくためには、定期的な機能の点検、検査は欠かすことはできません。建築基準法、および関係する政令では定期点検及びその方法は定められていますが、それだけでは十分な維持・保全の方法とは言い切れません。そのため工業会として、我々の製品に必要な点検・検査方法として消防庁が定めた消火設備の点検期間・方法(注1)、及び国土交通省の仕様書(注2)を基準として、以下の点検内容を推奨することに致しました。

防火ダンパー(温度ヒューズ連動型防火ダンパーと煙感知器連動型防火ダンパー、
およびその他の防火ダンパー)の検査方法

1. 


機能点検(点検期間は半年に一回以上を推奨)

<外観点検> 
・ ダンパー本体、閉鎖装置に腐食・変形などの異常が無いこと
・ ダンパー本体の取付・固定方法に異常がないこと
・ 温度ヒューズなどの機能の取付、固定ネジ等に異常がないこと
正しい温度ヒューズが使用されていること、閉鎖装置が正常にセットされていること
温度ヒューズなどの感知器に塵埃の付着など機能の障害になるような状態が無いこと
・ 配線の抜け、緩みが無く、端子台での印加電圧が正常であること(該当するもの)
・ 配線用ヒューズや表示ランプなどは正常であること

<機能点検>
・ 手動によりダンパーの作動、及び復帰が正常に行えること
・ 連動制御器により作動、および復帰が正常に行えること
作動表示、順送り、その他の付属装置への移報の動作が正常であること(該当するもの)

  

2.   
総合点検(点検期間は一年に一度以上)

<連動試験> 
・ 遠隔操作機の操作により作動・復帰が正常に行えること
・ 外部感知器と組み合わせるものは、感知機との連動が正常に作動すること(該当するもの)
・ 送風機などとの連動を行っている場合は適切に動作すること(該当するもの)

絶縁試験>
・ 電源回路、操作機回路の絶縁電圧を測定し、異常の無いこと

  

   1:平成十六年五月消防庁告示第九号、改正平成十八年七月消防庁告示三十二号
 注2:国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全 業務共通仕様書」

 


緊急時に作動しなければ防火・防煙ダンパーの価値はありません。
人命に関わる重要なことです
必ず定期点検・メンテナンスを行って下さい。
 


 


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