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日本吹出口工業会
概要 防火ダンパー自主管理に関する規定 新規型式承認番号一覧 移行型式承認番号一覧

T 防火ダンパー自主管理に関する規程
 
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日本防排煙工業会
平成14年5月22日制定
(専門委員会の業務)
第7条 専門委員会は、防火ダンパーの自主管理に係る各種申請書類の確認及び委員会より諮問された事項に関する業務を行う。

(委員会事務局)
第8条 委員会は、第6条の業務を行うために事務局を設けることができる。
  委員会事務局は、工業会内に置き、第6条に定める委員会の業務の円滑な運営を図るために必要な事務的業務を行うもとする。

(委員会の運営に要する経費)
第9条 委員会の運営に要する経費は、工業会の支弁する経費及び自主適合マークの使用許可を受けようとし、若しくは受けた者の支弁する経費により賄うものとする。その料金等は、防火ダンパーの自主管理に関する規程施行細則に定める。

(この規程の運用上の細則)
第10条 この規程の施行に必要な細則は、委員会が定める。

(構造基準の遵守義務)
第11条 会員がこの規程に基づき防火ダンパーの製造販売を行う際は、別に定める構造基準を遵守しなければならない。

(責任と権限)
第12条 委員会は、自主適合マークに係わる品質上のトラブル又は事故等が生じた場合、当該製品を製造又は販売した会員に対し、速やかにその原因を調査させ、製品の改修、品質の改善及び再発防止策等を求めることができる。
 2.委員会が構造基準等に基づき、所定の手続きを経て承認した型式の製品に関して、その製造、販売に関する品質責任は当該会員にあり、不具合等が発生した場合、会員は速やかに委員会に報告するとともに、改修等の対応を行う義務を有する。

(規程の改正又は廃止)
第13条 この規程の改正又は改廃は、委員会の申し出に基づき、工業会の総会が行う。
第14条 その他
 (1)守秘義務
 委員会、専門委員会の各委員、委員会事務局員並びこれらの者であった者は管理業務に関して知りえた秘密を漏らし、又自己の利益のために使用してはならない。
 (2)異議申し立て
  委員会は審査結果の異議申し立てについて、適正に対応するものとする。

附 則
この規程は、制定の日から施行する。
防火ダンパー自主管理のしくみは別図による。


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